定款・運営法則

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人八千代市薬剤師会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を八千代市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、薬剤師の倫理及び学術的水準を高め、薬学・薬業の進歩発展を図ることにより、地域医療と保健衛生の向上に寄与する事を目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 薬剤師の職能向上及び道義高揚に関する事業
  2. 地域における保健衛生の向上発展に関する事業
  3. 医薬品等に関する情報収集及び調査研究に関する事業
  4. 処方せんの円滑なる受入れの指導及び実務研修に関する事業
  5. 学校薬剤師業務の受託等、学校保健その他公共施設の環境衛生に関する事業
  6. 八千代市夜間急病センターの調剤業務の受託に関する事業
  7. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、八千代市内で行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。

  1. 正会員 八千代市に在住又は在職する薬剤師で、この法人の目的に賛同して入会した者
  2. 賛助会員 この法人の目的に賛同し入会した個人又は団体

2 前項の会員のうち、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出して、入会の申込を行うものとする。
2 入会は、総会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、入会金及び会費として、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. 定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他、除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に予め通知するとともに、当該会員に除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第7条の支払義務を正当な理由なくして1年以上履行しなかったとき。
  2. 当該会員が死亡したとき。

(会費等の不返還)
第11条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の金品はこれを返還しない。

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。

  1. 入会金及び会費の額
  2. 会員の除名
  3. 理事及び監事の選任又は解任
  4. 理事及び監事の報酬等の額
  5. 貨借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  6. 定款の変更
  7. 解散及び残余財産の処分
  8. その他、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 この法人の総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
2 前項の定時総会をもって、法人法上の定時社員総会とする。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 議決權の5分の1以上の議決権を有する正会員は会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会長は、総会の日の1週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。

(議長)
第16条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。議長が選任されるまでの間は、会長が仮議長の職務を行うものとする。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、会長が承認した正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面をこの法人に提出して、代理人によって総会の議決権を行使することができる。この場合において、前条の規定の運用については、その正会員は出席したものとする。

(書面による議決権の行使)
第20条 総会に出席できない正会員は、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び当該総会において正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事8名以上12名以内
  2. 監事1名以上2名以内

2 理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 この法人の監事は、この法人又は子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。また、各監事は、相互に親族その他特別な関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、 前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議により、解任することができる。

(顧問及び相談役)
第28条 この法人に、任意の機関として、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、次の職務を行う。

  1. 会長の相談に応じること
  2. 理事会から諮問された事項について参考意見をのべること

3 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には、費用を弁償することができる。

(責任の一部免除)
第30条 この法人は、法人法114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長及び副会長の選定及び解職

(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意がある時は、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
4 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)
第34条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、別に定めた順序により副会長が理事会の議長となる。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は理事会の承認を得た後、定時総会に報告するものとする。
3 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配の制限)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属等)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告)
第44条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第128条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報については、定時総会の終結の日から5年間継続して、電磁的方法により、不特定多数の者が、提供を受けることができる状態におく措置をとることができるものとする。

第10章 執行部会及び委員会

(執行部会)
第45条 この法人は、会務の円滑な遂行を目的として、会長及び副会長をもって組織する執行部会を置くことができる。

(委員会)
第46条 この法人は、第4条の事業を円滑に遂行するため、委員会を置くことができる。
2 委員会の設置及び運営は、理事会が別に定める。

第11章 事務局

(設置等)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 法令で別段の定めがある場合を除き、事務局長は、理事会の決議を経て、会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。

第12章 雑則

(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 第22条の規定にかかわらず、この法人の最初の代表理事は、秋吉恵蔵、業務執行理事は、小川敦とする。

運営法則

第1章 組織

第1条 この法人は、公衆の利益を目的とする一般社団法人である。
第2条 この法人の会議は、総会と理事会とし、その他会員は必要に応じて会議を招集する。

第2章 会員

第3条 この法人の会員種別は、次のとおりとする。

  1. 正会員A(薬局等の開設者である薬剤師又は管理薬剤師)
  2. 正会員B(正会員A以外の薬剤師、但し、他支部の管理薬剤師は除く)
  3. 賛助会員(薬剤師以外の個人又は団体)

第4条 この法人の会員の入会金及び会費は次のとおりとする。

  1. 正会員A 入会金 100,000円
    年会費 18,000円
    保険薬局部会費 応需した院外処方せん1枚につき10円
    (但し、保険薬局部会費は、ポイント制度の適用のある場合は、それに従う。)
  2. 正会員B 入会金 無し
    年会費 24,000円
  3. 賛助会員 入会金 無し
    年会費 24,000円
    但し、正会員Aを有する薬局等の開設者は無料とする。

2 年度の中途において入会した会員の年会費については、次による。

  1. 前期( 4月~9月)入会の場合 全額
  2. 後期(10月~3月)入会の場合 半額

第3章 役員

(役員の選任の方法)
第5条 役員の選任方法は、定款第23条により次のとおりとする。
2 理事及び監事については、総会において選挙を行い選任する。
3 会長については、理事会において選挙を行い選任する。
4 副会長については、理事会において会長が理事の中から指名し選任する。

(選挙管理委員会の設置)
第6条 会長は、選挙管理委員会を設置する。
2 選挙管理委員会の委員は3名以内とし、理事会の承認を得て、理事及び監事を選任する総会の2か月前までに会長が定めるものとする。
3 第2項の委員会には、委員長及び副委員長を置くものとし、委員の互選により定めるものとする。
4 委員の任期は2年とする。

(理事及び監事の立候補者の届出)
第7条 理事及び監事の立候補者は、定められた期日までに、現行の理事の2人以上が連署し推薦する立候補届出書(別記第1号様式)及び立候補の趣意書(別記第3号様式)を、八千代市薬剤師会事務局へ執務時間内に持参し、届出する。
現行理事が推薦できる立候補者は、1人とする。
現行理事の立候補届出書には、推薦人の署名は必要無い。
届出は、立候補者本人が行う以外に認めない。郵送、代理等による届出は認めない。

(会長立候補者の届出)
第8条 会長の立候補者は、定められた期日までに、2人以上が連署し推薦する会長立候補届出書(別記第2号様式)及び立候補の趣意書(別記第3号様式)を、八千代市薬剤師会事務局へ執務時間内に持参し、届出する。
届出は、立候補者本人が行う以外に認めない。郵送、代理等による届出は認めない。

(投票)
第9条 投票は、選ぶべき員数が1人のときは単記無記名投票によって、2人以上のときは、連記無記名投票によって行うものとする。この場合、委任による投票はこれを認めない。

(開票結果)
第10条 選挙管理委員長は、開票結果の確認を行い、その結果について、投票総数、有効投票数、無効票数及び各候補者の得票数を報告する。

(当選者の決定)
第11条 当選者は有効得票数の多い者から順次定数までの者とする。
2 有効得票数が同数の時は、抽選により当選者を決めるものとする。ただし、会長に限り、決選投票を行う。更に同数の場合は、抽選による。
3 候補者の数が定員と同数の場合は、信任投票により過半数を得た者を当選者とする。

(補欠選任)
第12条 理事及び監事候補者が、選ぶべき員数に達しないときは、当該、総会において会長が候補者を選び、総会の議決を得て選任することができるものとする。
2 会長候補者が、選ぶべき員数に達しないときは、当該、理事会における出席者の中から、議長が10人以内で選考委員を指名し、これらの委員により、直ちに、選考委員会を開催し、候補者を選び、理事会の議決を得て選任することができるものとする。

(本細則に定めていない事項と疑義の処理)
第13条 本法則に定めていない事項、または選挙に関する疑義は、会長が、理事会に諮って処理するものとする。